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電波法 第二十七条の五 (包括免許の付与)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(包括免許の付与)

第二十七条の五

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。

  1. 電波の型式及び周波数
  2. 空中線電力
  3. 指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
  4. 運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)

2総務大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。

  1. 包括免許の年月日及び包括免許の番号
  2. 包括免許人の氏名又は名称及び住所
  3. 特定無線局の種別
  4. 特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあつては、その主従の区別を含む。)
  5. 通信の相手方
  6. 包括免許の有効期間

3包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

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