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電波法 第二十七条の六 (特定無線局の運用の開始等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定無線局の運用の開始等)

第二十七条の六

総務大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。

2特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第一号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

3特定無線局(第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)の包括免許人(以下「第二号包括免許人」という。)は、当該包括免許に係る特定無線局を開設したとき(再免許を受けて当該特定無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該特定無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該特定無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したとき又は当該特定無線局を廃止したときも、同様とする。

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