第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。
- 二
- 三第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四第二十六条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第二十七条の六第三項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、第二十七条の二十一第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
- 九第二十七条の三十三第一項の規定に違反して、第二十七条の三十二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
- 十第二十七条の三十四の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十一第二十七条の三十五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十二第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十三第三十八条の十二(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 十四第三十八条の十五第一項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十五第三十八条の十六第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十六第三十八条の二十第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十七第三十八条の二十一第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 十八第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
- 十九第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
- 二十
- 二十一
- 二十二第七十一条の三第六項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二十三
- 二十四
- 二十五第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つたとき。
- 二十六
- 二十七
- 二十八第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二十九第百二条の十一第四項の規定による命令に違反したとき。
- 三十第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三十一第百二条の十五第一項の規定による指示に違反したとき。
- 三十二第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。