条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第三十九条の十三 (アマチュア無線局の無線設備の操作)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(アマチュア無線局の無線設備の操作)

第三十九条の十三

アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十九条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第三十九条の十三(アマチュア無線局の無線設備の操作)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十九条の十二(総務大臣による講習の実施) 電波法 目次 第四十条(無線従事者の資格) →