(無線従事者の資格)
第四十条
無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
- 一無線従事者(総合)次の資格
- イ第一級総合無線通信士
- ロ第二級総合無線通信士
- ハ第三級総合無線通信士
- イ
- 二無線従事者(海上)次の資格
- イ第一級海上無線通信士
- ロ第二級海上無線通信士
- ハ第三級海上無線通信士
- ニ第四級海上無線通信士
- ホ政令で定める海上特殊無線技士
- イ
- 三無線従事者(航空)次の資格
- イ航空無線通信士
- ロ政令で定める航空特殊無線技士
- イ
- 四無線従事者(陸上)次の資格
- イ第一級陸上無線技術士
- ロ第二級陸上無線技術士
- ハ政令で定める陸上特殊無線技士
- イ
- 五無線従事者(アマチュア)次の資格
- イ第一級アマチュア無線技士
- ロ第二級アマチュア無線技士
- ハ第三級アマチュア無線技士
- ニ第四級アマチュア無線技士
- イ
2前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。