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工事担任者規則 第四十一条の二 (添付書類の省略)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(添付書類の省略)

第四十一条の二

第三十七条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項第一号の書類の添付を要しない。

  1. 総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。
  2. 資格者証の交付を受けようとする者が他の工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
  3. 資格者証の交付を受けようとする者が法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。
  4. 資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十七条第一項の申請書に記載するとき。

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