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工事担任者規則
昭和六十年郵政省令第二十八号
府省令
· 条文 61 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語)
第三条
(工事担任者を要しない工事)
第四条
(資格者証の種類及び工事の範囲)
第五条
(試験の方法)
第六条
(受験の停止等)
第七条
(試験科目)
第八条
(科目合格者に対する試験の免除)
第九条
(一定の資格等を有する者に対する試験の免除)
第十条
(実務経歴を有する者に対する試験の免除)
第十一条
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
第十二条
(試験の実施)
第十三条
(試験の公示)
第十四条
(試験の申請)
第十四条の二
(手数料)
第十五条
(試験の通知)
第十六条
(試験結果の通知)
第十七条
(学校等の認定)
第十八条
(認定の申請)
第十九条
(認定書の交付)
第二十条
(変更の届出等)
第二十一条
(認定の取消し等)
第二十二条
(廃校の届出等)
第二十二条の二
(認定学校等の公示)
第二十三条
(資料の提出等)
第二十四条
(認定の単位)
第二十五条
(認定の基準)
第二十六条
(認定の申請)
第二十六条の二
(申請の手続の簡略)
第二十七条
(認定)
第二十八条
(基準の維持)
第二十九条
(養成課程に係る事項の変更)
第三十条
(報告)
第三十一条
(書類の保存)
第三十二条
(認定の取消し)
第三十三条
(廃止)
第三十四条
(資料の提出等)
第三十五条
(認定の申請)
第三十六条
(結果の通知)
第三十七条
(資格者証の交付の申請)
第三十八条
(資格者証の交付)
第三十九条
第四十条
(資格者証の再交付)
第四十一条
(資格者証の返納)
第四十一条の二
(添付書類の省略)
第四十二条
(指定の区分)
第四十三条
(指定の申請)
第四十四条
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第四十五条
(試験員の要件)
第四十六条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十七条
(試験員の選任及び解任の届出)
第四十八条
(試験事務規程の記載事項)
第四十九条
(試験事務規程の認可の申請)
第五十条
(事業計画等の認可の申請)
第五十一条
(帳簿)
第五十二条
(試験事務の実施結果の報告)
第五十三条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第五十四条
(試験事務の引継ぎ)
第五十五条
(公示)
第五十六条
(書類の提出)
第五十七条
(電磁的方法による提出)
別表
別表第一号
(e-Gov)
別表第二号
(e-Gov)
別表第三号
(e-Gov)
別表第四号
(e-Gov)
別表第八号
(e-Gov)
別表第九号
(e-Gov)