(資格者証の種類及び工事の範囲) 第四条 法第七十二条第一項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗