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工事担任者規則 第四条 (資格者証の種類及び工事の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(資格者証の種類及び工事の範囲)

第四条

法第七十二条第一項の工事担任者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

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