(試験の方法) 第五条 工事担任者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗