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工事担任者規則 第六条 (受験の停止等)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(受験の停止等)

第六条

試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

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