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工事担任者規則 第七条 (試験科目)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験科目)

第七条

試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

  1. 第一級アナログ通信
    1. 電気通信技術の基礎
    2. 端末設備の接続のための技術及び理論
    3. 端末設備の接続に関する法規
  2. 第二級アナログ通信
    1. 電気通信技術の基礎
    2. 端末設備の接続のための技術及び理論
    3. 端末設備の接続に関する法規
  3. 第一級デジタル通信
    1. 電気通信技術の基礎
    2. 端末設備の接続のための技術及び理論
    3. 端末設備の接続に関する法規
  4. 第二級デジタル通信
    1. 電気通信技術の基礎
    2. 端末設備の接続のための技術及び理論
    3. 端末設備の接続に関する法規
  5. 総合通信
    1. 電気通信技術の基礎
    2. 端末設備の接続のための技術及び理論
    3. 端末設備の接続に関する法規

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