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工事担任者規則 第二条 (用語)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(用語)

第二条

この規則において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工事担任者規則(以下「旧規則」という。)第三十八条の規定により交付を受けている工事担任者資格者証については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「旧資格者」という。)が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。

2旧規則第五条に規定する試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の工事担任者規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従つて、試験科目の免除を受けることができる。

3総務大臣は、前項の規定により試験科目の免除を受けて試験に合格した者から新規則第三十七条第一項の規定に基づき資格者証の交付申請があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があつたときは、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。

4旧資格者が新規則第五条に規定する試験を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従つて、試験科目の免除を受けることができる。

5新規則第四十三条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四十六条第一項及び新規則第四十九条第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

6この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、第四十五条第一号中「AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第一種工事担任者、デジタル第一種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第一種工事担任者、DD第一種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第九号中講師が有すべき資格欄中「AI第一種」は「アナログ第一種又はAI第一種」と、「AI第二種」は「アナログ第二種又はAI第二種」と、「DD第一種」は「デジタル第一種又はDD第一種」と、「DD第二種」は「デジタル第二種又はDD第二種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。

7この省令の施行の際現に旧規則第二十五条第六号の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている養成課程が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。

8この省令の施行の際現に旧規則第二十七条第一項の規定により認定を受けている養成課程については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第三章の規定の適用を受けるものとする。

9前項の養成課程を修了した者は、修了した日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づく申請により、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。

10第三項及び前項の規定によりアナログ第一種又はデジタル第一種の資格者証の交付を受けることができる者については、旧規則第三十七条第三項の規定の適用があるものとする。

11この省令の施行の際現に旧規則第三十七条各項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができる者は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に限り、新規則第三十七条第一項に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、アナログ第一種及びデジタル第一種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、平成十九年十月一日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。

12総務大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る種類の資格者証を交付するものとする。

13アナログ・デジタル総合種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は旧規則第四章に規定する認定を受け、かつ、DD第一種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は新規則第四章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第四章若しくは新規則第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならないものとする。

14この省令の施行の際現に旧規則第十七条に基づく認定を受けている学校等は、この省令の施行の日に、新規則第十七条の規定により認定を受けたものとみなす。

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