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工事担任者規則 第五十五条 (公示)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(公示)

第五十五条

法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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