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工事担任者規則 第五十四条 (試験事務の引継ぎ)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第五十四条

法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の一部又は全部を自ら行う場合の必要な事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項

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