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工事担任者規則 第五十三条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十八号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第五十三条

指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

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