(試験事務の休廃止の許可の申請) 第五十三条 指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗