(業務の休廃止) 第八十三条 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗