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電気通信事業法 第八十三条 (業務の休廃止)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(業務の休廃止)

第八十三条

指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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