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電気通信事業法 第百八十九条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十九条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十一条第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第八十三条第一項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務又は支援業務の全部を廃止したとき。
  3. 第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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