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電気通信事業法 第百八十八条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第二項第十八条第一項第二十六条の四第二項第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項第三十六条第一項第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項第四十二条第三項同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項第四十五条第二項第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第三項第百二十条第四項第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十九条第一項(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
  3. 第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
  4. 第二十三条第一項の規定に違反したとき。
  5. 第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  6. 第二十八条第一項又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 第三十三条第十一項第三十四条第五項又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。
  8. 第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。
  9. 第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
  10. 第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  11. 十一
    第八十五条の十第九十六条第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  12. 十二
    第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  13. 十三
    第九十二条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  14. 十四
    第九十九条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  15. 十五
    第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
  16. 十六
    第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。
  17. 十七
    第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  18. 十八
    第百六十七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

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