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電気通信事業法 第百十六条の三 (特定会員名簿の縦覧等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(特定会員名簿の縦覧等)

第百十六条の三

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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