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電気通信事業法 第百九十三条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百九十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条第五項第十六条第三項第十八条第二項第五十条の六第三項又は第七十三条の二第二項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 正当な理由がないのに第四十七条第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
  3. 第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者
  4. 第百四十一条第三項の規定に違反した者

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