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電気通信事業法 第五十条の六 (変更の認定等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(変更の認定等)

第五十条の六

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第五十条の二第二項第五十条の三(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。

3第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。
  3. 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

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