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電気通信番号規則 第十二条 (軽微な変更の届出等)

令和元年総務省令第四号府省令
(軽微な変更の届出等)

第十二条

電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。

2第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第四の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。

3第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第五の届出書を提出しなければならない。

4前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定及び法第五十条の六第一項の変更認定に係る認定証を総務大臣に返納しなければならない。

5現に作成している電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したとき(法第五十条の六第一項の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第一号の軽微な変更として、第二項の規定を準用する。

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