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電気通信番号規則 第四条 (電気通信番号使用計画の記載事項)

令和元年総務省令第四号府省令
(電気通信番号使用計画の記載事項)

第四条

第五十条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
  2. 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
  3. 利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。)
  4. 事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項
    1. 使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る。)
    2. 事業者設備等識別番号の管理に関する事項
  5. その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項

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