条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信番号規則 第五条 (電気通信番号使用計画の認定の申請)

令和元年総務省令第四号府省令
(電気通信番号使用計画の認定の申請)

第五条

第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。

2前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。

3第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。

  1. 新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類
  2. 新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合は、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信番号規則第五条(電気通信番号使用計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(電気通信番号使用計画の記載事項) 電気通信番号規則 目次 第六条(電気通信番号使用計画の認定の基準) →