(電気通信番号使用計画の認定の申請)
第五条
法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第二によるものとする。
2前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
3法第五十条の二第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
- 一新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類
- 二新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合は、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類