電気通信事業法 第五十条の三 (欠格事由)
昭和五十九年法律第八十六号法律
(欠格事由)
第五十条の三
次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。
- 一
この法律、有線電気通信法若しくは電波法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条若しくは第二百四十六条の二若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定(次条第二号において「詐欺罪等」という。)により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 - 二
第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 - 三
第五十条の十の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 - 四
法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 五
外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
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