条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第五十条の八 (認定の失効)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(認定の失効)

第五十条の八

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

  1. 第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
  2. 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
  3. 電気通信事業の全部を廃止したとき。
  4. 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

e-Gov法令検索で第五十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第五十条の八(認定の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の七(承継) 電気通信事業法 目次 第五十条の九(認定の取消し) →