電気通信事業法 第五十条の九 (認定の取消し)
昭和五十九年法律第八十六号法律
(認定の取消し)
第五十条の九
総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
- 一
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
- 二
不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。 - 三
第五十条の三第一号、第二号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。 - 四
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