(使用期限を超過した電気通信番号)
第十五条
電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
2前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十条の八各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
2前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十条の八各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。