条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信番号規則 第十四条 (事業者設備等識別番号の取消し等)

令和元年総務省令第四号府省令
(事業者設備等識別番号の取消し等)

第十四条

総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、法第五十条の八の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。

2総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信番号規則第十四条(事業者設備等識別番号の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等) 電気通信番号規則 目次 第十五条(使用期限を超過した電気通信番号) →