(事業者設備等識別番号の取消し等)
第十四条
総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、法第五十条の八の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、法第五十条の八の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。