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電気通信事業法 第五十条の十二 (電気通信番号計画への記載)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信番号計画への記載)

第五十条の十二

総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。

  1. 第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。
  2. 第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。
  3. 第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。
  4. 第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。
  5. 第五十条の九又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

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