条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の六の二 (政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)

第二十四条の六の二

政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十一の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の六の二(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の六(政令第五十六条の三十九の施設等) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の六の三(政令第五十六条の四十の二の施設) →