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地方税法施行規則 第二十四条の六の三 (政令第五十六条の四十の二の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十六条の四十の二の施設)

第二十四条の六の三

政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

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