条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十六条の四十の二 (法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

第五十六条の四十の二

第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条の四十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十六条の四十の二(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の四十(法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等) 地方税法施行令 目次 第五十六条の四十の三(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設) →