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地方税法 第七百一条の三十四 (事業所税の非課税の範囲)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業所税の非課税の範囲)

第七百一条の三十四

指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。

2指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。

3指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。

  1. 一及び二
    削除
  2. 博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第十号の四に該当するものを除く。)
  3. 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
  4. と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場
  5. 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
  6. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項ただし書若しくは同条第六項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設
  8. 医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
  9. 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの
  10. 十の二
    児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設
  11. 十の三
    児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
  12. 十の四
    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
  13. 十の五
    老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
  14. 十の六
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設
  15. 十の七
    第十号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  16. 十の八
    介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設
  17. 十の九
    児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
  18. 十一
    農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
  19. 十二
    農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
  20. 十三
    削除
  21. 十四
    卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
  22. 十五
    削除
  23. 十六
    電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業又は同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  24. 十七
    ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
  25. 十八
    独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  26. 十九
    次のイ又はロに掲げる施設
    1. 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
    2. 総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  27. 二十
    鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  28. 二十一
    道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  29. 二十二
    自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
  30. 二十三
    国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
  31. 二十四
    専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  32. 二十五
    民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
  33. 二十五の二
    日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの
  34. 二十六
    勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
  35. 二十七
    駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
  36. 二十八
    道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
  37. 二十九
    東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの

4指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。

5指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。

6第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。

7第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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