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地方税法施行令 第五十六条の二十六 (法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)

第五十六条の二十六

第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。

2第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護医療院で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院のうち医療法人が開設するものとする。

3第七百一条の三十四第三項第九号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。

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