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地方税法施行令 第五十六条の四十一 (法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

第五十六条の四十一

第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

  1. 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
  2. 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設
  3. 前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの

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