(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場) 第五十六条の四十二 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。一駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの二特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)三その他総務省令で定める特定路外駐車場 e-Gov法令検索で第五十六条の四十二を開く ↗