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駐車場法 第二条 (用語の定義)

昭和三十二年法律第百六号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 路上駐車場駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
  2. 路外駐車場道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
  3. 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
  4. 自動車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。
  5. 駐車道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の駐車場法第四条第一項の規定により定められている路上駐車場設置計画及びその路上駐車場設置計画において定められている路上駐車場については、第二条の規定による改正後の駐車場法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(用途地域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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