(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一路上駐車場駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
- 二路外駐車場道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
- 三道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
- 四自動車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。
- 五駐車道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。