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自転車活用推進法 第八条

平成二十八年法律第百十三号法律

第八条

自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。

  1. 良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。)、自転車専用車両通行帯等の整備
  2. 路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。)の整備及び時間制限駐車区間(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間をいう。)の指定の見直し
  3. 自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備
  4. 自転車競技のための施設の整備
  5. 高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
  6. 自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上
  7. 情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化
  8. 自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発
  9. 自転車の活用による国民の健康の保持増進
  10. 学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上
  11. 十一
    自転車と公共交通機関との連携の促進
  12. 十二
    災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備
  13. 十三
    自転車を活用した国際交流の促進
  14. 十四
    自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進その他の地域の活性化に資するものに対する支援
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策

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