条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の十四 (道路等との交差等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路等との交差等)

第四十八条の十四

道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

2道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の十四(道路等との交差等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十八条の十三(自転車専用道路等の指定) 道路法 目次 第四十八条の十五(通行の制限等) →