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道路法 第四十八条の十五 (通行の制限等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(通行の制限等)

第四十八条の十五

何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

2何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

3何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

4道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

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