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道路法施行規則 第四条の十五 (自転車専用道路等を通行することができる車両)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(自転車専用道路等を通行することができる車両)

第四条の十五

第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

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