この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。
3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。
2この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十三号様式による自動車予備検査証及び第十三号様式の二による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による抹消登録証明書及び第十七号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十一号様式、軽第十二号様式、第十三号様式及び第二十号様式によるものとみなす。
2この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書、第四号様式による請求書及び専用第四号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年国土交通省令第三十三号)は、廃止する。
改正法附則第三条第二項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第三条第一項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十四号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、新施行規則第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貸与した臨時運行許可番号標でこの省令の施行の際現に効力を有するものの表示の位置及び方法については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十五条の三、第四十九条の四及び第四十九条の十八の規定の適用については、令和五年十二月三十一日までの間は、第三十五条の三中「車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。」とあるのは「車両番号。第三十七条の四において同じ。」と、第四十九条の四及び第四十九条の十八中「運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」とあるのは、「運輸監理部長又は運輸支局長」とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項に規定する原動機付自転車であるもの(旧規則第六十二条の三第一項の認定又は旧規則第六十七条第一項の型式認定(次項において「旧型式認定等」という。)を受けていないものであつて、この省令の施行後に新たに運行の用に供するものを除く。)の種別については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に旧型式認定等を受けている型式(旧規則第一条第二項に規定する第二種原動機付自転車に係るものに限る。)に係る新規則第六十二条の三第五項から第七項まで又は第六十七条第五項及び第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定による認証を受けて自動車特定整備事業を経営している者及び法の規定により自動車特定整備事業の認証の申請をしている者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第五(点検計器及び点検装置の欄第十三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。