第三条
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
陸運局長(道路運送車両法第百五条第二項の規定に基づく政令の規定により同法第五章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。
2前項の検査標章及びその交付については、改正後の道路運送車両法第六十六条第三項及び第四項並びに改正後の自動車損害賠償保障法第九条第二項の規定の例によるものとする。
この法律の施行の際現に乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第五十条第一項の規定の改正により新たに五両以上九両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から一年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十一条第一項各号の一に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
新法第四十八条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第九十七条の三の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。
機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
この法律の施行前に旧法第五十三条の二第一項の指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。
旧法第四十九条第一項の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
新法第十五条第一項、第十六条第三項、第六十九条第一項及び第六十九条の二第一項の規定(使用済自動車の解体に係る部分を除く。)は、施行日以後にこれらの規定に掲げる事由に該当することとなる自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなった自動車については、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第三十六条の二の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、一部施行日に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしたものとみなす。
3附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「旧回送運行許可証」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、新道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「新回送運行許可証」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該新回送運行許可証とみなされる旧回送運行許可証の有効期間は、一部施行日における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
新道路運送車両法第三十六条の二(新道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十六条の二第一項(旧道路運送車両法第七十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧道路運送車両法第三十六条の二第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条の規定による改正後の道路運送車両法第九十九条の三第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。