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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四十五条 (被災自動車等に係る自動車重量税の還付)

平成二十三年法律第二十九号法律
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)

第四十五条

自動車検査証の交付等(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた自動車(同法第二条第一項第一号に規定する自動車をいい、大型特殊自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する大型特殊自動車をいう。次条第一項において同じ。)及び政令で定める被牽引自動車を除く。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に東日本大震災を原因として滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したものとして政令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災自動車」という。)については、令和三年三月三十一日までの間、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災自動車の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第九条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を受けた軽自動車(道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。)のうち、車両番号の指定を受けた後に東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災届出軽自動車」という。)については、令和三年三月三十一日までの間、当該車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該被災届出軽自動車の所有者に(当該被災届出軽自動車の所有者が当該被災届出軽自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあっては、当該被災届出軽自動車につき当該被災届出軽自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災届出軽自動車の所有者に)還付する。ただし、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3前二項の規定によりこれらの項の還付金の還付を受けようとする被災自動車又は被災届出軽自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

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