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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成二十三年法律第二十九号
法律
· 条文 168 件 ·
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第四条
(雑損控除の特例)
第五条
(雑損失の繰越控除の特例)
第六条
(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
第七条
(純損失の繰越控除の特例)
第八条
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第九条
(非居住者への適用)
第九条の二
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第十条
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の三
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の三の二
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
第十条の四
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第十一条
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十一条の二
第十一条の三
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十一条の三の二
(福島再開投資等準備金)
第十一条の三の三
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十一条の四
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条の五
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十一条の六
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第十二条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十二条の二
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
第十三条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)
第十三条の二
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十四条
(政令への委任)
第十五条
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)
第十六条
第十七条
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)
第十七条の二
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の二の二
(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第十七条の三
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の三の二
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)
第十七条の四
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第十七条の五
(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第十八条
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
第十八条の五
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第十八条の六
(準備金方式による特別償却)
第十八条の七
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十八条の八
(福島再開投資等準備金)
第十八条の九
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十九条
(代替資産の取得期間等の延長の特例)
第二十三条
(電子情報処理組織による申告の特例)
第三十二条
(法人課税信託の受託者に関するこの章の適用)
第三十三条
第三十四条
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
第三十五条
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
第三十六条
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
第三十七条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第三十八条
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)
第三十八条の二
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第三十八条の二の二
(農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第三十八条の二の三
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)
第三十八条の三
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)
第三十八条の四
第三十八条の五
第三十八条の六
(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第三十八条の七
(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)
第三十九条
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第四十条
(東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)
第四十条の二
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)
第四十条の三
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)
第四十一条
(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)
第四十二条
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第四十五条
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)
第四十六条
(被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税)
第四十七条
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
第四十八条
(東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わるものとして作成する文書の印紙税の非課税)
第四十九条
(東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十条
(東日本大震災の被災者が作成する対象区域内農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十一条
(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十二条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)
第五十三条
第八十五条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十六条の三
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第二十条
(印紙税の非課税に関する経過措置)
第六十一条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十三条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十四条
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十五条
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第七十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十条
(政令への委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十四条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第九十六条
(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十七条
(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十八条
(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十九条
(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百条
(被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例に関する経過措置)
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(検討)
第百三十八条
(雑損控除の特例に関する経過措置)
第百三十九条
(純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)
第百四十条
(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十一条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百四十二条
(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十三条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第百四十四条
(中間申告書の提出を要しない場合に関する経過措置)
第百四十五条
(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例に関する経過措置)
第百四十六条
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十七条
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十八条
(再投資等準備金に関する経過措置)
第百四十九条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五十条
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十一条
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百五十二条
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第百五十三条
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百五十四条
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第百九条
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百十条
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十二条
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百三十三条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百三十四条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百三十五条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)
第百三十六条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第百三十七条
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百一条
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第百二条
(連結法人の福島再開投資等準備金に関する経過措置)
第百三条
(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十四条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置)
第百二十五条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)
第八十八条
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条
(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第九十条
(帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第九十一条
(被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第八十三条
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十四条
(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条
(連結法人が企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百十三条
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百十四条
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第百十七条
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百十九条
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う酒税の特例に関する経過措置)
第七十三条
(東日本大震災によって被害を受けた法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条
(東日本大震災によって被害を受けた住宅被災者が住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第七十五条
(東日本大震災の被災者等に係る相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十六条
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に関する経過措置)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第五十八条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条
(再投資等準備金に関する経過措置)
第六十条
(再投資設備等の特別償却に関する経過措置)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十七条
(個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第八十一条
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)