(政令への委任)
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新震災特例法第十二条の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。