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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第百四十一条 (政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第百四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十二条の規定は、個人が施行日以後に行われる現物分配により同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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