(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
第百四十条
新震災特例法第十一条の三の二の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
新震災特例法第十一条の三の二の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。
新震災特例法第十八条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。