(純損失の繰越控除の特例に関する経過措置)
第百三十九条
新震災特例法第七条第七項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
新震災特例法第七条第七項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。
新震災特例法第十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。