(雑損控除の特例に関する経過措置)
第百三十八条
新震災特例法第四条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
新震災特例法第四条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。
新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。